外国人配偶者の在留資格認定証明書(配偶者ビザ、結婚ビザ)の手続きに必要な書類、期間、注意点をこの記事ではまとめています。
日本の配偶者ビザ取得は大変!馴れ初め、写真の提出と犯罪者になった気分
上記の記事は、このブログを読んでくださっている人向けの記事ですが、こちらは実践編です。もしあなたが日本人で将来、外国人と結婚をして日本に住む予定がある人は読んでください。もちろん予定がなくても、どんな書類が必要なのか興味がある人はどうぞ!
目次
外国人配偶者の在留資格認定証明書の申請に必要な書類
日本人側の戸籍謄本 | 結婚していれば戸籍謄本に配偶者の名前が記載されています。 |
日本人側の住民票 | 日本人側は日本に住民票を入れている必要があるということです。 |
日本人側の在職証明書または所得証明書 | 日本人側が無職であれば入国管理局へ相談 |
外国人側のパスポート | |
外国人側の証明写真 | 4センチ×3センチ 2枚 |
外国人側の配偶者の国籍国における結婚証明書 | 韓国だと婚姻証明書と、それを翻訳したもの |
外国人側の配偶者の出生証明書 | 韓国だと家族関係証明書と、それを翻訳したもの |
質問票 | 法務省のページでダウンロード可能 |
身元保証書 | 法務省のページでダウンロード可能。連帯保証人のようなもので、日本人側の名前でOKです。 |
写真複数枚 | 夫婦で写っている写真を複数枚 |
必要書類は主に上記のものです。管轄によって微妙に異なるようですが、事前に上記のものを用意しておけば、無駄に入国管理局へ行く必要はなくなります。
夫婦が直前まで海外に在住していて日本で確定申告をしていなければ、「日本人側の在職証明書または所得証明書」については書類を用意できないと思います。このような場合は入国管理局へ相談してみましょう。銀行の残高証明書などで対応してもらえると思います。
在留資格認定証明書の申請は管轄の入国管理局へ
在留資格認定証明書の申請は入国管理局にあります。日本人側の住民票を入れてる県で手続きをしましょう。大体の県に入国管理局はありますが、鳥取は広島で手続きをしないといけないみたいです。
また成田国際空港や関西国際空港にも入国管理局はありますが、空港では申請は受け付けてないので間違っていかないように!笑
申請から結果がでるまで約2ヶ月
申請してから結果がでるまでは約2ヶ月掛かります。ただしこの期間は入国管理局が案内している期間で、私の場合、約2週間でした。
この申請期間中に仮にビザが切れても合法的に日本の滞在は認められるので安心してください。
私の場合、神戸支局で申請をしましたが、あまり人はおらず、質問票のフォーマットが古かったため、新しいフォーマットに書きなおして、1時間程度で申請が完了しました。
申請から約2週間でハガキが届きました。外国人側のパスポート、収入印紙4,000円分、申請受付票、ハガキを持って来いと書いてます。「申請受付票ってなんだ?」と思いましたが、パスポートにホッチキス留めされてました。
収入印紙はコンビニや郵便局で購入できます。
在留カードは即日発行されます。
在留カードは即日で発行されます。これがあれば携帯電話の契約も銀行口座の開設もできます。
通常、初めての在留資格認定証明書を申請して許可が貰えると1年間有効のものが貰えますが、私の嫁の場合は過去に日本で働いていた経験があるからか3年でした。
また日本人配偶者による在留資格認定の場合、就労制限はないので、アルバイトやパート、自営業なども可能のようです。
また在留資格認定証明書を受け取って、14日以内に役所で住民登録、国民健康保、国民年金の加入をしましょう。
ノービザで入国しても問題なく在留資格認定証明書は申請できる
あまりインターネットで情報がなかったので、入国管理局に直接確認したのですが、私の嫁の場合、韓国人なので日本へはノービザでも3ヶ月間は滞在ができます。
通常、在留資格認定証明書の申請の場合、日本人側がまずは入国管理局で申請を行い、許可がおりれば外国人配偶者が日本大使館または領事館で在留資格認定証明書を取得してから来日する方法があります。
ただこの場合、見ての通りかなりめんどくさいです。
こんなことをしなくても、外国人配偶者を日本へ入国させて、在留資格認定証明書の切替という形で手続きをすればOKです。ただし申請期間中は国民健康保険に加入できませんので、病院にお世話にならないように慎重に滞在しましょう。
おのだ/kankeri02(ブロガー&YouTuber)
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