韓国人の嫁の在留カード(在留資格認定証明書)を発行してもらったのですが、問題が発生しました。
嫁は過去に日本にワーホリ経験があり、東京の会社にも働いていました。そのため今回、日本に住むのは2回目となるのですが、1回目は外国人登録証明書(旧・在留カード)は漢字で姓名で登録されていたので、銀行口座も携帯電話の名義も全て漢字です。
※韓国はハングルですが、漢字の名前もあります。ただ名前については漢字がない人もいます。
目次
在留カードの名前表記は英語がデフォルト
嫁は日本を離れ、1年後に再び日本に住むことになったのですが、外国人登録証明書から在留カードになったためか、今は在留カードの名前表記がデフォルトで英語となっています。
特に入国管理局からは「漢字名も登録しますか?」と案内もなく、英語表記の在留カードを嫁は渡されました。最近、来日して日本に住んでいる多くの中国人、台湾人、韓国人などは私の嫁のように在留カードが英語表記となっていると予想しますが、やはり漢字の名前を持っている外国人あれば英語ではなく漢字のほうが良いと思います。
私の嫁の場合、過去に持っていた銀行口座や携帯電話があるので英語の在留カードだと本人確認書類とならず日本の生活にも支障がでるレベルでした。更には私の戸籍謄本には嫁の名前が漢字で記載されているのですが、英語の在留カードだと”妻”と住民票に登録することができず、”同居人”としてしか登録できないと役所の人から案内をされましたよ…。
在留カードは翻訳付きの結婚証明書などで漢字表記ができる
そこで入国管理局へ英語表記を漢字表記にできないか?と質問したところ、韓国人の場合だと日本語翻訳付きの(韓国の)結婚証明書で漢字表記に変更できるとのことです。
ただしすでに在留カードを発行している場合は手数料1,300円が必要です。結局、このために再度、入国管理局へ訪問し即日で変更してもらいました。
事前に気づけなかった我々のミスですが、できれば入国管理局の人は中国人、台湾人、韓国人などには漢字でも登録できることを事前に案内してほしかったですね。
まとめ
もしかしたら人によっては漢字表記よりも英語表記だけのほうが良いという人もいるかもしれません。ただやはり中国人、台湾人、韓国人などの人は漢字表記のほうが良いでしょう。漢字表記の在留カードには、英語表記もされるので少なくても損はありません。
もしこれから国際結婚をして日本で滞在する予定の人は、在留カードは漢字表記もできることを忘れないようにしてください。
おのだ/kankeri02(ブロガー&YouTuber)
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